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お客様を第一に考え、徹底した品質管理に努めております。 | 会社案内

テツソーは、トランクルーム事業のパイオニアとして、お客様を第一に考えたより良いサービスの実現に向け、努力しております。

第1章総則

適用範囲

第1条

この約款は,別表に掲げる物品(以下「特定物品」という)の寄託であって,その保管が特定物品の保管を恒常的に行う事業として行われるものに適用される。 2.この約款に定めのない事項については,法令又は一般の慣習による。 3.当社は,前2項の規定にかかわらず,法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがある。

営業日時

第2条

当社は, 営業日時を定め,営業所その他の事業所の店頭に掲示する。 2.前項の営業日時を変更する場合は,あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示する。

庫入れ,庫出しその他の作業

第3条

寄託を受けた特定物品(以下「寄託物」という)の庫入れ,庫出しその他の作業は,当社が行う。

書面による意思表示

第4条

当社は,寄託者が当社に対し,通知,指図その他の意思表示を行う場合は,書面により行うことを要求することができる。

通知,催告

第5条

当社が寄託申込書に記載された寄託者の住所(第11条第1項の通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知又は催告を行った場合は,当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなす。

業務上受領する金銭の利息

第6条

当社は,業務上受け取った金銭に対しては,利息を付けない。

寄託物の保管方法

第7条

当社は寄託物の保管目的に応じて,次の保管方法をとる。(1)寄託物を個々に常温常湿および定温定湿で保管する方法(以下「トランクルームサービス」という。)。(2)寄託物をコンテナ内に収納し,コンテナ単位に常温常湿および定温定湿で保管する方法(以下「コンテナルームサービス」という。)。

第2章 契約の締結等

寄託引受けの拒絶

第8条

当社は,次の事由がある場合は,寄託の引受けを拒絶することができる。(1)寄託の申込みがこの約款によらないものであるとき。(2)特定物品が危険品,変質又は損傷しやすい物品,荷造りの不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。(3)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。(4)特定物品の保管に必要な施設がないとき。(5)特定物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。(6)特定物品の保管が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。(7)貴重品(貴金属,現金,手形,株券等の有価証券),美術品,骨董品,高級衣料,毛皮製品等は当サービスが適用されない。(8)その他やむを得ない事由があるとき。

寄託価額

第9条

寄託物の寄託価額は,寄託物の寄託の申込み時における価額とする。2.前項の規定にかかわらず,寄託者は寄託の申込み時において,当社と協議の上,相当と認められる価額を寄託価額とすることができる。

寄託申込書

第10条

寄託者は,寄託物の寄託に際し,当該寄託物品に関して次の事項を記載した寄託申込書を,記名押印の上,当社に提出しなければならない。(1)寄託者の氏名又は名称,住所及び電話番号 (2)品名及び数量 (3)荷造りされているときは,その荷造りの種類及び種類ごとの数量 (4)寄託価額 (5)保管方法を定めたときは,その方法 (6)保管又は荷役上特別の注意を要するときは,その保管又は荷役上の注意事項 (7)引渡しを行う日 (8)第26条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは,その旨 (9)その他保管又は荷役に関し必要な事項 2.当社は,寄託者が寄託申込書を提出しないため,寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため,又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するために生じた損害については,賠償の責任を負わない。

寄託申込書の記載事項の変更等

第11条

寄託者は,前条第1項第1号に掲げる事項若しくは寄託申込書に押印した印鑑(以下単に「印鑑」という。)を変更した場合又は印鑑を失った場合は,遅滞なく当社に対し通知しなければならない。 2.寄託者は,前条第1項第2号から第9号まで掲げる事項を変更しようとする場合は,あらかじめ当社に対しその変更を申し出なければならない。

契約の解除

第12条

当社は,次の事由がある場合は,契約を解除することができる。(1)第8条第2号から第7号までの各号の1に該当することが明らかになったとき。(2)寄託者が約定のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。(3)寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。(4)第14条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。 2.当社は,営業を廃止し,又は休止しようとする場合は,契約を解除することができる。この場合にあっては,解除日の3ヶ月以前にその旨を予告する。 3.寄託者が当社に寄託物を引き渡した後,当社が第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合は,寄託者は遅滞なく保管料,荷役料その他の費用,立替金及び遅滞金を支払い,寄託物を引き取らなければならない。 4.当社は第1項の規定により契約を解除した場合は,これによる損害については,賠償の責任を負わない。 5.当社は,第2項の規定により契約を解除した場合であって,その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは,これによる損害については,賠償の責任を負わない。

第3章 寄託物の引渡し

引渡し時における寄託物の内容の検査

第13条

当社は,寄託物の引渡しを受けるに当たり,寄託申込書に記載された寄託物の品名,数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は,寄託者の同意を得て,寄託物の内容について検査することができる。 2.当社は,寄託者の同意を求めるいとまがなく,かつ,寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は,前項の規定にかかわらず,寄託者の同意を得ないで,寄託物の内容について検査することができる。 3.当社は,第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は,寄託者に対し,遅滞なくその旨及び検査の結果を通知する。 4.当社は,第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において,寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは,検査に要した費用を負担しなければならない。 5.寄託者は,第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において,寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは,検査に要した費用を負担しなければならない。


引渡し時における寄託価額の変更

第14条

当社は,寄託物の引渡しを受けるに当たり,寄託価額が不相当であると認めた場合は,寄託者と協議の上,相当と認められる価額に変更することができる。

預り証の交付

第15条

当社は,寄託物の引渡しを受けた場合は,寄託者にその預りを証する書面(以下「預り証」という。)を交付する。 2.預り証には,当社の名称,住所及び電話番号並びに第10条第1項各号の事項を記載する。 3.寄託者は,預り証を失った場合は,遅滞なく当社に対し通知しなければならない。 4.預り証は,譲渡し,又は担保に供することはできない。

第4章 寄託物の保管

保管方法

第16条

当社は,寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま当社が定めて明示した方法により保管する。

保管期間

第17条

寄託物の保管期間(第12条第1項から第2項までの規定により契約を解除する場合を除き,当社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいう。以下同じ。)は,寄託者が寄託物を引渡す日として約した日から起算して3ヶ月とする。 2.寄託物の保管期間は,寄託者から解約の申入れがない限り,自動的に更新される。更新後の保管期間は3ヶ月とする。 3.当社は,次の事由がある場合は,前項の規定にかかわらず,保管期間の更新を拒絶できる。この場合において,当社は,保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとする。(1)保管料,荷役料その他の費用,立替金又は遅滞金が,当社が定めて通知した日までに支払われないとき。(2)次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。(3)寄託者が第19条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。(4)その他寄託者がこの約款に反したとき。 4.前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は,保管期間は更新される。 5.当社が第3項の規定により更新を拒絶した場合は,保管期間の満了と同時に,当社が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなす。 6.寄託者は,第3項の規定により更新を拒絶された場合は,遅滞なく,保管料,荷役料その他の費用,立替金及び遅滞金を支払い,当該寄託物を引き取らなければならない。 7.当社は,第3項の規定により更新を拒絶した場合は,これによる損害については,賠償の責任を負わない。

保管中の寄託価額の変更

第18条

寄託者は,寄託物の価額に著しい変動があった場合は,遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければならない。 2.当社は,寄託物の寄託価額が不当と認められるに至った場合は,寄託者と協議の上,相当と認められる価額に変更することができる。

保管中の寄託物の内容の検査

第19条

当社は,その保管期間中,寄託申込書に記載された寄託物の品名,数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は,寄託者の同意を得て,委託物の内容について検査することができる。 2.当社は,寄託者の同意を求めるいとまがなく,かつ,寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は,前項の規定にかかわらず,寄託者の同意を得ないで,寄託物の内容について検査することができる。 3.当社は,第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は,寄託者に対し,遅滞なくその旨及び検査の結果を通知する。 4.第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において,寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは,検査により生じた損害について賠償の責任を負う。 5.寄託者は,第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において,寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは,検査に要した費用を負担しなければならない。

寄託物の出し入れ,点検等

第20条

寄託者は,当社の立会いのもとに,寄託物の出し入れ,点検又は保存に必要な処置を行うことができる。この場合は,寄託者は,預り証及び印鑑を当社に提出しなければならない。 2.当社は,寄託者が寄託物の出し入れを行った場合は,当該出し入れによる寄託物の品名,数量の変更について申告を求めることができる。 3.当社は,寄託者が行った寄託物の出し入れ,点検又は保存に必要な処置により,寄託物又はその梱包若しくは収納器がき損した場合は,その旨を預り証に記載する。 4.当社は,やむを得ない場合は,寄託者が寄託物の出し入れ,点検又は保存のための処置を行う日時を指定することができる。

保存不適寄託物の処置

第21条

当社は,次の事由がある場合は,寄託者に対して,相当の期間を定めて必要な処置を行うよう催告することができる。 (1)寄託物が変質,き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。(2)寄託物が倉庫又は他の寄託物の損害を与えるおそれがあると認められるとき。 2.寄託者は,前項の催告を受けた場合,遅滞なく必要な処置を行わなければならない。 3.寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当社が催告をするいとまがない場合は,当社は,寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができる。 4.前2項の処置に要した費用は,寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は,寄託者の負担とする。 5.第3項の処置を行った場合は,当社は寄託者に対し,遅滞なくその旨を連絡する。

第5章 寄託物の返還

返還手続

第22条

寄託者は,寄託物の返還を受けようとする場合は,預り証を当社に提出しなければならない。

返還の拒絶

第23条

当社は,保管料,荷役料その他の費用,立替金及び遅滞金の支払いを受けるまでは,返還の請求に応じないことができる。 2.寄託者は,前項の規定による留置の期間中は,保管料と同額の金銭を支払わなければならない。 3.当社は,第1項の規定により返還の請求に応じない場合は,これによる損害については,賠償の責任を負わない。

第6章 引取りのない寄託物の処置

引取りの請求

第24条

当社は,第12条第3項又は第17条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は,寄託者に対し,当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができる。 2.前項の請求を書面により行う場合は,当社が指定する日までに引取りがなされないときは,引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。 3.当社は,第1項の規定により指定した日を経過した後は,寄託物に生じた損害については賠償の責任を負わない。

寄託物の処分

第25条

当社は,寄託者から寄託物を引取ることを拒み,若しくは引取ることができず,又は当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって,寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは,催告をした日から3ヶ月を経過した後は,寄託者に対し予告した上で,公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他処分をすることができる。ただし,寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は,寄託者に対し予告した上で,引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて、寄託物の売却その他処分をすることができる。 2.当社は, 前項の規定により処分した場合は,寄託者に対し遅滞なくその旨を通知する。 3.当社は,第1項の規定により売却した場合は,その代価から保管料,荷役料その他の費用,立替金及び遅滞金並びに売却のために要した費用を控除し,残額があるときはこれを寄託者に返還し,不足があるときは寄託者に対しその支払を請求する。

第7章 寄託物の損害保険

保険の付保

第26条

当社は,反対の意思表示がない限り,寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付す。 (1)火災による損害 (2)落雷による損害 (3)破裂又は爆発による損害 (4)給排水設備に生じた事故に伴う漏水,放水又は溢水による損害 (5)当社又はその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害 (6)ねずみ喰いの損害 (7)盗難によって生じた盗取,き損又は汚損の損害 2.当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は,寄託物の寄託価額とする。 3.寄託物の火災保険に関する事項は,営業所その他の事業所の店頭に掲示する。

損害てん補額の決定

第27条

寄託者は,寄託物がり災した場合に,り災当時の価額及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては,それぞれの金額について当社の承認を得なければならない。 2.前項の決定をするに当たって,寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は,当社は,保険者と協議の上決定することができる。

火災保険の支払手続

第28条

寄託者は,当社を経由して火災保険金の支払いを受けなければならない。

第8章 賠償責任

責任の始期及び終期

第29条

当社の寄託物に関する責任は,当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり,寄託者が当社から寄託物を引き取った時に終る。

当社の賠償責任と挙証

第30条

当社は,当社又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り,寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負う。

免責事由

第31条

当社は,次の事由により生じた損害については,賠償の責任を負わない。 (1)寄託物の性質,欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全 (2)虫害 (3)地震,津波,高潮,大水又は暴風雨など,回避することの出来ない災厄によって,直接間接を問わず生じた損害 (4)コンテナルームサービスの寄託物については,最初の預かり日から満3ヶ月を経過した結果生じた,かび,腐蝕または化学変化による破汚損等の損害,又家具類に生じたきしみなどの自然現象により生じた損害 (5)前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄,事故,命令,処置又は保全行為 2.当社は,前項の損害であっても, 特別な設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は,その責任を負うものとする。

賠償額

第32条

当社は,寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償する。 2.前項の損害の額が寄託価額を越える場合は,損害の額は,寄託価額であるものとみなす。

責任の特別消滅事由

第33条

寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は,寄託物を引き取った日から1週間以内に寄託者から当社に対し当該寄託物に一部滅失又はき損があった旨の通知が発せられない限り消滅する。 2.前項の規定は当社が,寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失又はき損が生じていることを知っていた場合は適用しない。

時効

第34条

寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は,寄託者が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは,時効により消滅する。ただし,当社がその損害を知っていた場合は,この期間は5年とする。 2.寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は,当社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは,時効により消滅する。

寄託者の賠償責任

第35条

寄託者は,寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については,賠償の責任を負う。ただし,寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当社がこれを知っていた場合は,この限りでない。

引渡し遅延による保管料相当額の支払

第36条

寄託者は,寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は,その日から引渡しを行った日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければならない。

第37条

寄託者は,第12条第3項又は第17条第6項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は,当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければならない。

第9章 料金の支払等

料金の支払

第38条

寄託者は,当社が国土交通大臣に届け出た保管料及び荷役料並びにその他の料金を,当社が定めて通知した日までに支払わなければならない。

遅滞金

第39条

寄託者は,当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は,その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で遅滞金を支払わなければならない。

料金の変更

第40条

当社は,国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は,変更された日から,新料金により請求する。

別表(第1条第1項関係)

次に掲げる物品であって,商品として販売されないもの。

1.たんす,書棚,ベッド,じゅうたん,台所用品,食器その他の家具類 2.冷暖房機器,音響機器,二輪車その他の家庭用機器類 3.ピアノ,運動具,玩具その他の楽器・娯楽用品類 4.和服,洋服,身の回り品その他の衣服類 5.絵画,彫刻,書籍,その他の美術工芸・収集品 6.複写機,タイプライタ,コンピュータ,キャビネット,金庫その他の事務用機器類 7.事務文書,帳簿,図面その他の文書・書籍類 8.磁気テープ,磁気ディスク,フィルム,レコードその他の記録媒体類 9.その他前各号に掲げる物品に準ずるもの。